118C5第118回 医師国家試験 C問題 5
一般医事法規・医療制度死亡診断書・死体検案書
死産届が必要な妊娠週数は何週以降か。
- a 8
- b 12
- c 16
- d 20
- e 24
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正解b(12)
解説
死産届は「死産の届出に関する規程」で定められ、妊娠12週(妊娠第4月)以後の死児の出産が対象になる。死産から7日以内に、医師または助産師の死産証書(死胎検案書)を添えて市町村長に届け出る。12週未満の流産には届出の義務はない。
よく似た数字に22週がある。こちらは流産と早産を分ける境目で、周産期死亡に数えるのも妊娠満22週以後の死産。死産届の基準とは別の数字として区別する。また、生まれてから亡くなった場合は死産ではなく、出生届と死亡届を出す。
同じ論点第116・118回に出題(この問題を含む)
a 8
8週の流産は12週に満たないので、死産届の対象にならない。
b 12正解
妊娠12週以後の死産は、7日以内に市町村長へ届け出る。
c 16
16週の死産も届け出るが、届出が必要になるのはもっと早い週数から。
d 20
20週の死産も届出の対象に入るが、基準の週数ではない。
e 24
24週は届出の基準ではなく、流産と早産の境目も22週。
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この回を解く出典:厚生労働省「第118回医師国家試験問題」C問題 5。正答は厚生労働省の発表どおり。解説はゴロメディカが書いたものです。