118E22第118回 医師国家試験 E問題 22
必修・一般医事法規・医療制度死亡診断書・死体検案書
死亡診断書で正しいのはどれか。
- a 解剖所見は記載できない。
- b 歯科医師は発行できない。
- c 主治医以外は記載できない。
- d 医師が署名しなければならない。
- e 保健所に届け出なければならない。
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正解d(医師が署名しなければならない。)
解説
死亡診断書は、死亡を確認・診断した医師または歯科医師が作成し、作成した本人が署名する。死亡届と一体の用紙で、届出人が市区町村に提出する。
現在は
署名だけが認められ、記名押印はできない(2021年1月から)。
a 解剖所見は記載できない。
解剖の有無と主要所見を書く欄があり、解剖した場合は所見を記入する。
b 歯科医師は発行できない。
歯科医師も、歯科医業で診療していた患者の死亡については死亡診断書を作成できる。死体検案書は医師だけが作成する。
c 主治医以外は記載できない。
主治医に限らず、死亡を確認・診断した医師が作成できる。
d 医師が署名しなければならない。正解
作成した医師が自ら署名する。2021年からは記名押印ではなく署名が求められている。
e 保健所に届け出なければならない。
死亡届は届出人(家族など)が死亡診断書とともに市区町村に提出し、保健所には出さない。
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この回を解く出典:厚生労働省「第118回医師国家試験問題」E問題 22。正答は厚生労働省の発表どおり。解説はゴロメディカが書いたものです。