120C15第120回 医師国家試験 C問題 15

一般公衆衛生・疫学・統計健康日本21・健康増進法

健康増進法に基づく事業でないのはどれか。

  1. a 受動喫煙防止対策
  2. b 国民健康・栄養調査
  3. c 国民健康づくり運動
  4. d 市町村によるがん検診
  5. e 特定健診・特定保健指導
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正解e(特定健診・特定保健指導)

解説

健康増進法は国民の健康づくりの法律で、受動喫煙対策、国民健康・栄養調査、健康日本21、がん検診などの健康増進事業を定める。特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法に基づく。

a 受動喫煙防止対策

2018年の改正で、学校・病院・行政機関などは原則敷地内禁煙、飲食店などの多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙になった。

b 国民健康・栄養調査

国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて毎年行われ、身体の状況、栄養摂取、生活習慣を調べる。

c 国民健康づくり運動

健康日本21は、健康増進法に基づく国の基本方針として進められる国民健康づくり運動。

d 市町村によるがん検診

市町村のがん検診は、健康増進法に基づく健康増進事業として行われる。

e 特定健診・特定保健指導正解

特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法に基づき、医療保険者が40〜74歳の加入者に行う。

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参考書「健康日本21・健康増進法」

出典:厚生労働省「第120回医師国家試験問題」C問題 15。正答は厚生労働省の発表どおり。解説はゴロメディカが書いたものです。