118B23第118回 医師国家試験 B問題 23

必修・一般医事法規・医療制度医療事故調査制度

医療事故調査制度で正しいのはどれか。

  1. a 刑法に規定されている。
  2. b 警察に通報してから調査を開始する。
  3. c 診療に起因した死亡全てが対象となる。
  4. d 医療の安全の確保に資することを目的とする。
  5. e 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。
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正解d(医療の安全の確保に資することを目的とする。)

解説

医療事故調査制度は医療法に基づく仕組みで、目的は責任追及ではなく、原因を調べて再発を防ぐ医療安全の確保。対象は、医療に起因し、管理者が予期しなかった死亡・死産。

a 刑法に規定されている。

根拠は医療法。刑法は犯罪と刑罰を定める法律で、この制度とは別のもの。

b 警察に通報してから調査を開始する。

医療機関は遺族に説明したうえで医療事故調査・支援センターに報告し、院内調査を行う。警察への届出は要件ではない。

c 診療に起因した死亡全てが対象となる。

医療に起因し、かつ管理者が予期しなかった死亡・死産に限られ、予期できていた合併症による死亡は含まない。

d 医療の安全の確保に資することを目的とする。正解

個人の責任を問うためではなく、原因を分析し、同じことが起きないようにするために行う。

e 調査が終了するまで、医療機関は事故の説明を遺族にしてはならない。

センターへの報告の前に遺族へ説明し、調査が終わったら結果も遺族に説明する。

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参考書「医療事故調査制度」

出典:厚生労働省「第118回医師国家試験問題」B問題 23。正答は厚生労働省の発表どおり。解説はゴロメディカが書いたものです。