118F45第118回 医師国家試験 F問題 45
84 歳の女性。要介護認定の申請にあたって、主治医意見書を作成するために来院した。20 年前から高血圧症の治療中である。3 か月前から物忘れや薬の飲み忘れが多くありAlzheimer 型認知症と診断された。認知症の周辺症状および問題行動はない。ゆっくり会話をすれば意思疎通はできる。長男夫婦との3 人暮らしで、日中はほとんどの時間を自宅で過ごしている。着替え、食事、排泄および入浴は自立している。薬と金銭の管理は家族の助けが必要である。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは16 点(30 点満点)である。認知症高齢者の日常生活自立度判断基準を以下に示す。ランク判定基準 Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。この患者の認知症高齢者の日常生活自立度ランクはどれか。
- a Ⅰ
- b Ⅱ
- c Ⅲ
- d Ⅳ
- e M
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正解b(Ⅱ)
薬の飲み忘れが多く、薬と金銭の管理には家族の助けが要る。一方で、着替え・食事・排泄・入浴は自分ででき、ゆっくり話せば意思疎通もでき、周辺症状もない。支障はあっても、家族が注意していれば生活は自立できるので、ランクⅡにあたる。
ランクは改訂長谷川式簡易知能評価スケールの点数ではなく、生活の支障と介護の必要度で決める。Ⅱのうち、道に迷うなど家庭の外で支障が目立てばⅡa、服薬管理ができないなど家庭内でも支障があればⅡbに分ける。この判定は要介護認定の主治医意見書に記入する。
認知症はあるが、日常生活は家庭内でも社会的にもほぼ自立している段階。
服薬や金銭管理の支障を、家族の注意や管理で補えば自立できる段階。
着替えや食事、排泄が上手にできないなど、ときどき介護が必要になる段階。
支障が頻繁にみられ、常に介護が必要な段階。
せん妄などの著しい精神症状や問題行動、重い身体疾患があり、専門医療が必要な状態。
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この回を解く出典:厚生労働省「第118回医師国家試験問題」F問題 45。正答は厚生労働省の発表どおり。解説はゴロメディカが書いたものです。